FP3級試験で出題される「不動産の最新の動向」の攻略ポイントと例題についてまとめました。
贈与と法律の概要
贈与とは、財産を無償で他人に与える契約のことです。
贈与者が財産を与え、受贈者がそれを受け取ることで成立します。
贈与契約は民法で規定されており、書面による契約だけでなく、口約束でも成立します。
ただし、書面によらない贈与契約は、履行されるまでは解除可能です。
贈与の種類
種類 | 説明 |
---|---|
単純贈与 | 当事者双方の意思表示のみで成立する基本的な贈与 |
定期贈与 | 定期的に一定額を贈与する契約 |
負担付贈与 | 受贈者が一定の負担を負うことを条件とする贈与 |
停止条件付贈与 | 条件が満たされたときに効力が発生する贈与 |
死因贈与 | 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与 |
1. 贈与契約
贈与契約は、当事者間の合意によって成立します。
書面による契約がなくても、口約束で成立しますが、書面によらない贈与契約は、履行されるまでは贈与者・受贈者のどちらからでも解除可能です。
履行が完了した後は解除できません。
贈与契約のポイント
- 書面によらない贈与契約は、履行されるまでは解除可能
- 書面による贈与契約は、契約日が財産取得時期となり、解除には相手の承諾が必要
2. 贈与の種類
単純贈与
単純贈与は、当事者双方の意思表示のみで成立する基本的な贈与です。
特別な条件や負担はありません。
定期贈与
定期贈与は、贈与者が受贈者に定期的に一定額を贈与する契約です。
例えば、10年間毎年100万円を贈与する場合などが該当します。
負担付贈与
負担付贈与は、受贈者が一定の負担を負うことを条件とする贈与です。
例えば、残りの住宅ローンを支払うことを条件に家を贈与する場合などです。
停止条件付贈与
停止条件付贈与は、特定の条件が満たされたときに効力が発生する贈与です。
例えば、大学に合格したら100万円を贈与する場合などです。
死因贈与
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与です。
この場合、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
練習問題と解説
問題1
贈与契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 贈与契約は書面によらなければ成立しない。
- 書面によらない贈与契約は、履行されるまでは解除可能である。
- 負担付贈与は、受贈者が負担を負わない場合でも有効である。
- 死因贈与は、贈与者が生存中に効力を発生する。
【解説】
正解: 2
解説文: 贈与契約は書面によらなくても成立しますが、書面によらない贈与契約は履行されるまでは解除可能です。負担付贈与は、受贈者が一定の負担を負うことを条件とする贈与であり、負担を負わない場合は無効です。死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が発生します。
問題2
次のうち、定期贈与に該当するものはどれですか。
- 毎年100万円を10年間贈与する契約
- 贈与者が死亡した場合に財産を贈与する契約
- 受贈者が大学に合格した場合に100万円を贈与する契約
- 受贈者が住宅ローンを支払うことを条件に家を贈与する契約
【解説】
正解: 1
解説文: 定期贈与は、贈与者が受贈者に定期的に一定額を贈与する契約です。毎年100万円を10年間贈与する契約がこれに該当します。その他の選択肢は、それぞれ死因贈与、停止条件付贈与、負担付贈与に該当します。
問題3
負担付贈与に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 受贈者が負担を負わない場合でも有効である。
- 贈与者が負担を負うことを条件とする贈与である。
- 受贈者が一定の負担を負うことを条件とする贈与である。
- 贈与者が死亡した場合に効力を発生する贈与である。
【解説】
正解: 3
解説文: 負担付贈与は、受贈者が一定の負担を負うことを条件とする贈与です。例えば、残りの住宅ローンを支払うことを条件に家を贈与する場合などが該当します。その他の選択肢は誤りです。
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