FP3級試験で出題される「不動産の取引」の攻略ポイントと例題についてまとめました。
不動産の取引の概要
FP3級の「不動産の取引」では、不動産の売買や賃貸に関する基本的な知識が出されます。
項目 | 内容 |
---|---|
不動産の価格 | 公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税路線価など |
不動産登記 | 表題部、権利部(甲区・乙区) |
不動産取引業 | 免許制度、宅地建物取引業士の配置義務 |
媒介契約 | 一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約 |
手付金 | 解約手付、危険負担、担保責任 |
1. 不動産の価格
不動産の価格は、実勢価格、公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税路線価など、さまざまな方法で評価されます。これらの価格は、土地や建物の売買や相続、税金の計算などに利用されます。
2. 不動産登記
不動産登記は、不動産の所在地や面積、所有権などを公的に記録する制度です。登記簿は表題部と権利部(甲区・乙区)に分かれており、所有権や抵当権などの情報が記載されます。登記を行うことで、不動産の所有権を第三者に対して主張することができますが、登記内容が必ずしも真実であるとは限らないため、公信力はありません¹²³.
3. 不動産取引業
不動産取引業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣から免許を受ける必要があります。取引業者は、宅地建物取引業士を一定数配置する義務があり、取引の公正性と安全性を確保します。
4. 媒介契約
不動産の売買や賃貸を仲介する際には、媒介契約を結びます。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれに特徴と制約があります。
5. 手付金と担保責任
手付金は、契約を結ぶ際に買主が売主に渡す金銭で、契約解除の際には手付金を放棄することで契約を解除できます。また、購入した不動産に瑕疵があった場合、買主は売主に対して担保責任を追求することができます。
練習問題と解説
問題1
不動産の売買契約において、買主が売主に渡す金銭で、契約を解除する際に買主が放棄し、売主がその2倍を支払うことで契約を解除できるものはどれですか?
- 手付金
- 頭金
- 仲介手数料
【解説】
正解: 1. 手付金
手付金は、不動産の売買契約において、契約を解除する際に買主が放棄し、売主がその2倍を支払うことで契約を解除できる金銭です。頭金や仲介手数料とは異なります。
問題2
不動産の登記記録において、所有権に関する事項が記載される部分はどれですか?
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
【解説】
正解: 2. 権利部(甲区)
不動産の登記記録は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)に分かれています。所有権に関する事項は権利部(甲区)に記載されます。権利部(乙区)には所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)が記載されます。
問題3
不動産の価格を求める鑑定評価手法のうち、類似の取引事例を参考にして価格を決める方法はどれですか?
- 取引事例比較法
- 原価法
- 収益還元法
【解説】
正解: 1. 取引事例比較法
取引事例比較法は、類似の取引事例を参考にして不動産の価格を決める方法です。原価法は新築時の価格を基に減価修正を加えて価格を決める方法、収益還元法は将来の収益を基に価格を決める方法です。
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