FP3級試験で出題される「個人住民税」の攻略ポイントと例題についてまとめました。
所得税の申告
個人住民税は、都道府県民税と市町村民税から構成される税金で、地域社会の行政サービスに必要な費用を負担するために課されます。
FP3級では、個人住民税について抑えておくべき以ポイントは以下のとおりです。
1. 課税対象
その年の1月1日時点で住所がある都道府県や市町村から課税されます。
課税対象となる所得は前年の所得です。
2. 税額の構成
個人住民税は、均等割と所得割に分かれます。
均等割
所得の大小にかかわらず一定額が課税される部分で、都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円です。
所得割
所得に比例して課税される部分で、税率は一律10%です(都道府県民税が4%、市町村民税が6%)。
3. 納付方法
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収
年税額を4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付する方法です。
特別徴収
年税額を12回に分けて給料から天引きされる形で納付する方法です。
4. 控除
所得税と同様に、住民税にも控除がありますが、控除額は所得税よりも少し低く設定されています。
例えば、基礎控除は最高43万円(2021年度)です。
5. 退職した場合
退職した場合でも前年の所得に対して課税されるため、無職でも住民税の支払いが必要です。
課税方法は賦課課税方式で、課税する側の地方公共団体が税額を計算して納税者に通知します。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書
従業員が転職や退職、休職、死亡などにより給与の支払いを受けなくなった場合に、給与支払者(雇用主)が市区町村に提出する書類です。
この書類は、住民税の特別徴収ができなくなったことを届け出るために使用されます。
主なポイントは以下のとおり。
項目 | 内容 |
---|---|
提出期限 | 異動があった月の翌月10日まで |
提出先 | 企業所在地の市区町村役場 |
記入内容 | 異動理由(退職、転勤など)、異動日、従業員の個人情報など |
提出方法 | 電子申告(eLTAX)、書面提出(郵送または持参) |
注意点 | 提出が遅れると、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状が送付されることがあります。転職先でも特別徴収を継続する場合は、新しい雇用主に異動届出書を提出する必要があります。 |
練習問題と解説
問題1
2023年1月1日時点でA市に住所を有していた個人が、同年6月にB市に転居し、さらに翌年の2024年3月にC市に転居した場合、2024年度分における市町村民税の所得割は、原則としてどの市に納税することになるか。
- A市
- B市
- C市
解答: 1. A市
個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市町村に対して課税されます。したがって、2024年度分の市町村民税の所得割は、2023年1月1日時点で住所があったA市に納税することになります。
問題2
個人住民税の均等割について正しいものを選びなさい。
- 所得に応じて課税される
- 所得に関係なく一定額が課税される
- 所得税の税率に連動している
解答: 2. 所得に関係なく一定額が課税される
個人住民税の均等割は、所得の大小にかかわらず一定額が課税される部分です。都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円です。
問題3
個人住民税の所得割の税率は次のうちどれか。
1. 5%
2. 10%
3. 15%
解答: 2. 10%
個人住民税の所得割の税率は一律10%です。内訳は、都道府県民税が4%、市町村民税が6%です。
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