【FP3級】「各種所得の内容」の攻略ポイントと例題

FP3級試験のタックスプランニングで出題される「各種所得の内容」の攻略ポイントと例題についてまとめました。

所得税とは

所得の種類(10種類)

所得は、次の10種類があります。

種別 概要
①利子所得 預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
③配当所得 主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得
③不動産所得 次の(1)から(3)までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く。)
(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
(3)船舶や航空機の貸付け
④事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得
※業務に係るものは雑所得になる
※不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になる。
⑤給与所得 勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得
⑥退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得。
※社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされる。
⑦山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。
※山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になる
※山林を土地付で譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になる
⑧譲渡所得 一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得
⑨一時所得 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得。
(例)eスポーツの賞金、生命保険の満期保険金など
⑩雑所得 上記①〜⑨のいずれの所得にも該当しない所得。
(例)公的年金の老齢給付、個人年金など

それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。詳細は以下ページで解説します。

【FP3級】「各種所得の内容」の攻略ポイントと例題
FP3級試験のタックスプランニングで出題される「各種所得の内容」の攻略ポイントと例題についてまとめました。

居住者と非居住者の違いと課税対象の範囲

所得税的の課税対象の範囲は、納税者が居住者と非居住者のどちらに該当するかによって異なります。
居住者の場合、さらに非永住者かどうかによって異なります。

居住者とは、国内に住所がある、もしくは、国内に1年以上居所がある個人。

種類 定義 課税所得の範囲
居住者(※非永住者以外) 次のいずれかに該当する個人のうち非永住者以外の者
・日本国内に住所を有する者
・日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者
国内および国外において生じたすべての所得(国内外で得た所得)
居住者(※非永住者) 居住者のうち、次のいずれにも該当する者
・日本国籍を有していない者
・過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者
国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの
非居住者 居住者以外の個人 日本国内に源泉のある所得(日本国内で得た所得)

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

総合課税と分離課税

所得税はすべての所得をまとめて課税する総合課税が原則ですが
所得税は、総合課税(各種所得金額を合算して税額を計算)が原則ですが、所得の種類や納税者の社会的配慮、政策上の理由などから例外的に分離課税(特定の所得単独で税額を分離して計算)することもあります。そして、分離課税には「申告分離課税」と「源泉分離課税」の2つの種類があります。

  • 総合課税
    • 各種所得を合算した課税総所得金額に超過累進税率を乗じる
  • 分離課税(申告分離課税)
    • 総合課税の対象となる所得とともに確定申告により納付する
  • 分離課税(源泉分離課税)
    • 源泉徴収の対象となり、確定申告不要。

分離課税(申告分離課税)となる主な所得

分離課税(申告分離課税)となる主な所得は以下のとおりです。

種別 概要
譲渡所得 土地建物等の譲渡所得
株式等の譲渡所得
山林所得 山林の伐採または譲渡による所得
退職所得 退職により一時に受ける給与による所得
配当所得 一定の上場株式等の配当所得
利子所得 特定公社債等(国債、公募公社債投資信託)の利子所得

分離課税(源泉分離課税)となる主な所得

種別 概要
利子所得 預貯金等の利子所得

所得控除の種類

課税所得金額は、その方の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。
所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので、次の種類があります。

種別 概要
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄附金控除
⑧障害者控除
⑨寡婦控除
⑩ひとり親控除
⑪勤労学生控除
⑫配偶者控除
⑬配偶者特別控除
⑭扶養控除
⑮基礎控除

超過累進税率(速算表)

超過累進税率が適用される課税所得に係る所得税は、「課税される所得金額」が求まれば、国税庁が公表している速算表から簡単に求まります。

所得税額 = 「課税される所得金額」 × (税率) - (控除額)

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円〜 45% 4,796,000円

引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

【計算例】
課税される所得金額が700万円の場合、速算表から税率23%、控除額は636,000円なので、

所得税 = 7,000,000円 × 0.23 – 636,000円 = 974,000円

と求まります。

定率課税(速算表)

所得税率 課税対象
定率(30%) 課税短期譲渡所得金額
定率(15%) 課税長期譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得金額

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